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無申告・過少申告は必ずバレる! 1日でも早く税理士に相談すべき理由

神奈川県大和市で会計事務所を開いている、公認会計士・税理士の片山です。突然ですが、こんな悩みや不安を抱えている方はいませんか?

「実は確定申告していないけど、税務署から連絡もないし大丈夫だよね?」
「売上を正しく申告していないけど、バレないかな?」
「領収書があれば何でも経費にしているけど、みんなやってるよね?」

残念ながら、無申告や過少申告がバレないということは“ありません”。税務署から連絡がなくても、彼らは把握しています。そして、無申告や過少申告をご自身で解決することは非常に難しいのです。

今回は、無申告や過少申告がバレる経緯、それによる税務調査の実態、無申告をとがめられるということはないので税理士に相談すべき理由などについてお話しします。

無申告や過少申告は必ずバレます

所得を少なく申告したり、申告自体していなくてもこの売上なら税務署にバレることはないだろうと思っていませんか?

それは大きな間違いです。知り合いで「バレなかった」と言う人がいるかもしれませんが、無申告や過少申告は必ずバレます。心当たりがある方は、すでに税務署がいつでも調査できる状態だと思った方がいいです。

いままで税務署から連絡が来なかったとすれば、それはたまたまです。税務調査は所得額や売上によって優先順位をつけているわけではありません。税務署は公平に納税を行なってもらうため、無申告の人がいれば必ず指導が入ると考えてください。

例えば収入があるのに申告していなかった場合、所得・課税証明書を発行できず、教育ローンや住宅ローンを組むことができません。身勝手な確定申告は、家族にも迷惑が及ぶかもしれないのです。

無申告はこのようにしてバレます

家賃収入がある場合

家賃収入がある方は、不動産の登記簿に名前が記載されています。居住用のアパートやマンションを複数保有していると、税務署は「その一部を貸し出しているだろう」と予想できますよね。

不動産の登記簿を確認し、所有者に確定申告の形跡がなければ一度連絡してみようということになります。

一人親方の場合

一人親方の個人事業主で、確定申告をしていないという人がたまにいます。しかしこれは非常に危険です。あなたの雇用主は、あなたに外注した費用を確定申告しています。気になるところがあれば税務署は外注先を調べて、一人親方、つまりあなたの名前を把握できます。

税務調査の連絡が来たら恐怖で眠れなくなる…

実際に税務調査の連絡が来たら、恐怖で夜も眠れないほど悩むことになります。これを読んでドキッとした方は、「自分もいつかバレてしまうんじゃないか」という恐怖心があるうちに更生しましょう。

一方、いきなり自分で確定申告を行うことは難しいです。なぜなら、過去の確定申告もすべて修正しないといけないからです。当事務所では、一人一人のケースごとにどう対応すべきかを提案させていただきます。

税務調査ってどのようなもの?

税務調査というと、いきなり税務署職員が自宅に押しかけてくる様子を想像するかもしれません。しかし、実際にこのような調査が行われることはほとんどありません。

通常、税務調査は次のような順番で行われます。

①税務署から郵便物が届く
②文書に記載が求められる
③税務署に往訪するよう通知が届く

税務署職員が、事前連絡なしに自宅や会社に来ることもあります。無申告や過少申告がわかった場合には、ペナルティーとして多額の税金と罰金がかかってしまいます。滞納すると罰金はさらに加算されます。このようなことがないよう、確定申告に不安がある方はいち早くご相談ください。

事例①奥さまが黙って過少申告…200万円の追徴課税

例えば、S様の話です。S様は開業後、順調に売上を伸ばしていました。多忙なS様をサポートしようと、毎年奥さまが確定申告を行っていました。特段数字に強かったわけではありませんが、慣れない中でなんとか進めていました。

ある時、税務署から突然連絡が来ます。
「〇月〇日に税務署に来てください。直近3年間の追徴課税として、200万円以上を納めていただく必要があります」

S様夫婦は私の事務所に相談に来られました。ご主人はそこで初めて、奥さまが毎年売上を1000万円以上少なく申告していたことを知りました。

このように、ご主人の確定申告を奧さまがサポートしている場合、ミスや追徴課税が発生すると夫婦で責任のなすりつけあいに発展してしまいます。これまでの関係性に亀裂が入ることもあるでしょう。

事例②支払わなくてもいい税金まで支払うハメに

次にY様の話も紹介しましょう。奥さまとお子さま2人の4人家族です。

開業したての頃は、ご自身で確定申告を行っていました。税務署からは一度も修正の指摘を受けたことはありませんでした。

売上が1000万円、2000万円と伸びてきたある時、税務署から連絡が来ました。

「消費税及び地方消費税の調査について。〇月〇日に税務署に来てください。調査の結果、計100万円以上の追加納税とペナルティが発生します」

Y様は、税務署の担当者に言われるがまま修正申告書を作成していました。私の事務所に相談に来た頃には税務調査は完了しかけていました。

私が申告書を見直すと、経費にできるはずの費用が多数見つかりました。また消費税は簡易課税を選ぶことで消費税が年間40万円近く抑えられるのに、原則課税となっていました。そのまま申告書を提出していると、支払わなくてもいい税金まで支払うハメになっていたんです。

税務署は税金の徴収機関です。節税の方法は教えてくれません。経費に申請できる領収書を見つけても、「経費にできますよ」と教えてくれるわけではありません。

一方で税理士は、お客様の税金が少しでも減るように税の専門知識をフルに使います。その結果、納税額が半減することもあるのです。

税理士の選び方と必要書類

無申告や過少申告の相談ができる税理士

無申告や過少申告、税務調査の相談をするならどのような税理士がいいのか。

まず、親身に相談に対応してくれるかどうかが一番重要です。忙しいからという理由でほかのスタッフに対応をまかせたりする事務所は、問い合わせをすればすぐにわかります。面倒だからという理由で高額な料金を請求してくる事務所もあります。もちろん、相談料が安すぎる場合も仕事が雑なケースがあるのでご注意ください。

また、あなたが30~40代であれば同世代の税理士を選ぶのが基本です。そして、事業のパートナーとして何でも打ち解けることができる相手か見極めましょう。

無申告や過少申告の相談に必要な書類

まずは正しい収入と経費を把握しなければなりません。そのため該当年度の収益の計算に必要な書類はなるべく必要となります。

例えば収入を把握するための資料としては、
・通帳
・発行した請求書
・記録していた売上帳
などが必要になります。

また、経費を把握するための資料としては、
・領収書
・クレジットカードの利用明細
・水道電気ガスなど公共料金の領収書
・インターネット代や携帯代を証明する資料
・自動車や自宅の購入資料
・賃貸借契約書
・Amazonなどの購入明細
などが必要になります。

当事務所代表の想いと料金プラン

いろんな事業主の相談に乗ってきて、皆さまが税金について“腹を割って相談できる税理士”を探しているのだとわかりました。

また、事業主の皆さまの多くはご家族がいて、子供たちは学生です。突然の税金の支払いで生活が困窮しないよう、専門家がきちんと納税額や納付期限を管理する必要があります。

それができるのは専門知識があり、お客様に信用してもらえる税理士だけです。私は経験や知識を、事業主の皆さまのさらなる活躍のために活かしていきたいと思っています。

料金プラン

無申告や過少申告に関する相談は、非常に難易度が高く、慎重な対応が求められます。その分、お客様としっかり事前の打ち合わせを行い、お客様も納得できるような解決策を考えていく必要があります。

当事務所は、初回の相談料はいただいておりません。少しでも不安がある方はお気軽にお問い合わせください。相談内容は外部に漏れませんのでご安心下さい。

相談のみ(初回相談料) : 無料
シミュレーション(着手金) : 20万円から(1期分)
料金精算(案件終了後) : タイムチャージ制

状況に応じて見積もりなどが変動する可能性があります。ご不明点がある場合は、お問い合わせください。

よくある質問

当事務所への問い合わせに、下記のようなご質問を多数いただきます。無申告や過少申告、法人化、税務調査、なんでも対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

Q. 開業したばかりで何もわかりませんが、相談は可能でしょうか?
A. はい、可能です。お気軽にご相談ください。

Q. 無申告の相談には対応してもらえますか?
A. はい、可能です。お気軽にご相談ください。

Q. 過去の修正申告の相談には対応してもらえますか?
A. はい、可能です。お気軽にご相談ください。

Q. 現在、税務調査中です。それでも対応してもらえますか?
A. はい、可能です。税務署との交渉もお任せください。

Q. 電話での相談も可能でしょうか。
A. はい。相談可能です。まずはメールでお問い合わせください。

Q. 無申告はバレますか?
A. はい。必ずバレます。

Q. 確定申告について一人で悩んでいます。相談に乗ってもらえますか?
A. はい。まずはメールでお問い合わせください。

やまと総合会計事務所のお問い合わせ先

この記事を読んで自主的に修正申告をしたいと思った事業主は、まず下記ホームページからお問い合わせください。はじめてのお客様には無料相談を承っています。

修正申告が本当に必要なのか、修正申告をした場合には所得税や住民税、国民健康保険の納税額にどんな影響があるかを計算してご報告させていただきます。皆さまの秘密はお守りしますので、計算のみのお問い合わせでも結構です。

どんな些細な質問でも構いません。無申告や過少申告は、1日でも早く修正申告すべきものです。心当たりがある方、何か疑問や不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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