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2024.6.1.

YouTuberの確定申告のやり方!業種・経費・いくらから?

YouTuberの確定申告のやり方!業種・経費・いくらから?

動画共有サービスの中でも、圧倒的な利用者数を誇るYouTube。影響力は年々増しており、YouTuberとして収入を得るようになった一般の方もたくさんいらっしゃることでしょう。

この記事では、YouTuberとして活動している方に向けて、収入がいくらになったら確定申告が必要か、副業や主婦の場合はどうなるか、確定申告しなかったらどんなペナルティがあるかなどを説明します。

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※仕事が順調で自分で確定申告をする時間がない、売上が大きく伸びてきて経費も多い、など困っている方は、やまと総合会計事務所で確定申告を行うことも可能です。お気軽にご相談ください。ご相談はこちらのページです。

YouTuberは収入がいくらから確定申告が必要?

YouTuberとして収入を得ている場合は原則確定申告が必要になりますが、例外として不要な場合もあります。本業か副業かで条件が変わるため、それぞれ解説します。

本業の場合

本業としてYouTubeで収入を得ている場合、年間所得が48万円を超えたら確定申告する必要があります。

まず、「本業としてYouTubeで収入を得ている場合」とは、個人事業主として、YouTubeの活動をメインの仕事として収入を得ているということです。

つぎに「年間所得」とは、その年の1月1日~12月31日までの一年間で得られた所得のことをいいます。一年間で得た収入のことだと思われがちですが、、その収入から撮影機材などの経費を引いた金額なので注意しましょう。

年間所得が基礎控除額「48万円」(※合計所得2,400万円以下の場合)を超えると課税されるため、年間所得が「48万円」を超えると、確定申告が必要になります。

▼年間所得
その年の1月1日~12月31日までの一年間で得られた所得のこと

▼所得
収入 - 経費 = 所得

 

住民税申告は別途必要

確定申告とは所得税の納税手続きです。個人事業主やフリーランスの方は、所得税の確定申告とは別に「住民税申告」をしなければならないので要注意です。

住民税は、確定申告や年末調整の所得情報をもとに算出されます。なので確定申告や年末調整をすると自動的に住民税申告もしたことになりますが、確定申告等をしていないと市町村は住民税の算出ができません。確定申告をしなくていい人も、住民税申告はする必要があるので覚えておきましょう。

売上1000万円を超えると消費税の納税義務も

さらに、売上が1000万円を超えると課税事業者となり、消費税を納付する義務が発生します。

ただし、YouTubeで得た収益のみで1,000万円を超えた場合は、消費税納税義務は発生しません。YouTubeの収益はGoogle AdSenseから受け取りますが、運営会社は外国法人となります。そのためYouTubeで得た収益は国外取引となり、消費税不課税取引となるのです。

企業案件などが発生し、課税対象となる稼ぎが1000万円を超えると消費税の納税義務が発生するので、企業との取引が増えてきたら覚えておきましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請を行った方は消費税の納税義務あり

インボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者の登録申請を行った方は課税事業者となります。そのため消費税を納税する義務が発生します。

インボイス制度については、税金が軽減される特例制度がありますので、特例が使える時期や内容については国税庁のページで調べるか税理士などの専門家にご相談ください。

副業の場合

会社員として働きながら、副業としてYouTuberをしている場合、副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

ただし、医療費控除やふるさと納税を申請する場合は、給与以外に得た所得が少なくても、その金額を含めて確定申告を行う必要があるので注意しましょう。

また、副業の年間所得が20万円以下で、確定申告は不要でも、会社の年末調整を受けていない給与以外の所得がある場合は住民税申告が別途必要になります。

アルバイトと掛け持ちの場合

アルバイトやパートで給与をもらいながらYouTuberをしている場合、YouTubeで稼いだ年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

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確定申告しないとどうなる?バレない?

YouTuberとして確定申告が必要なほど稼いでいた場合、必ず確定申告をしなければなりません。もしバレないだろうと確定申告をしなかったり、確定申告を忘れてしまい期限を過ぎてから遅れて申告した場合、ペナルティが課される場合があるので、くれぐれも申告漏れがないよう注意しましょう。

確定申告をしなかった場合

ペナルティとして無申告加算税が課されます。無申告加算税の金額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されるため、申告漏れに気づいた時点で迅速に対応しましょう。

期限を過ぎて申告した場合

さらにペナルティとして延滞税が課される場合もあります。納税が納税期限後になった場合、延滞税が課されます。

YouTuberの確定申告のやり方

ご自身で確定申告をする場合の基本的な流れと作業内容を解説します。

①必要な書類等を用意する

まずは確定申告の前段階として準備を始めます。

<必要な書類>

・確定申告書

確定申告では、確定申告書という書類に必要事項を記載し、納税額を計算していきます。確定申告では必ず提出する必要があります。

確定申告書は国税庁のページからダウンロードできるほか、e-Taxで電子申告する場合はペーパーレスで申告することも可能です。

・収支内訳書/青色申告決算書

主に個人事業主やフリーランスとして活動する本業YouTuberなど、YouTuberとして得た所得を「事業所得」として申告する場合、確定申告では白色申告か青色申告をすることになります。白色申告の場合は「収支内訳書」を、青色申告の場合は「青色申告決算書」を一緒に提出する必要があります。

<書類作成に必要なもの>

・源泉徴収票(副業YouTuberなどの場合)

会社員やアルバイトとして給与所得がある場合、源泉徴収票の内容を確定申告書に転記していきます。確定申告書作成時には用意しておきましょう。

・金融機関の口座情報

源泉徴収などで天引きされた税金が、本来納めるべき税額を上回っている場合があります。その際は差分が還付されるので、還付金を受け取る口座情報が必要になります。

<その他必要なもの>

・帳簿、領収書、レシート

確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書に、一年間の収支を記入する際に参照します。整理して保管しておきましょう。

・マイナンバーカード

確定申告書を提出する際には、提出方法によってマイナンバーカードの提示、写しの添付、電子申告でのマイナンバーカードの読み取りなどが求められます。

②確定申告書を作成する

書類等の準備ができたら、それらをもとに確定申告書を作成していきます。

確定申告書はご自身で計算・手書きで記入するほか、国税庁が提供するサービスや、確定申告ソフトで作成することができます。

また、税理士に作成を依頼することも可能です。

③確定申告書を提出する

確定申告書が完成したら、申告期間内に提出しましょう。提出方法は税務署や確定申告会場への持参、税務署への送付、e-Taxでの電子申告から選ぶことができます。

④納税する

確定申告書を提出したら、算出された納税額を納めます。納税方法は振替納税、e-Taxやクレジットカード払い、コンビニエンスストアでの納付、金融機関や税務署窓口での納付などが可能です。納期限までに納めたら確定申告は完了です。

YouTuberの確定申告の業種は?

YouTuberを職業としていると、公的な書類等で業種や職業名を聞かれた際に、なんと記載すればいいか分からないという方がほとんどだと思います。

確定申告書にも職業欄があります。確定申告書の職業欄の書き方としては、「インターネット事業」「インターネット附随サービス業」などと書くとよいでしょう。

YouTuberの経費で食べ物・旅行・家賃は?

経費とは、事業を行う上で必要なものの費用のことをいいます。つまり、YouTubeの動画配信をする上で必要なものは、基本的に経費として考えられます。

「何でもYouTubeの企画に絡めれば経費になるってこと?」「それはずるい」と思う方もいるかもしれませんが、企画等に絡めて何を買っても経費になるというわけではありません。

YouTuberの経費として、どんなものが認められるか確認しましょう。

経費として認められるもの

YouTubeの視聴回数やチャンネル登録者数を伸ばすためにかかった費用は、基本的に経費になると考えてよいでしょう。

・撮影機材
・照明機材
・衣装
・メイク道具
・動画配信に利用した道具・インテリア
・動画配信や企画に必要な旅費・交通費
・動画配信活動上必要だった書籍
・動画配信活動上必要だった飲食費
・動画配信・企画の打ち合わせに必要な会議費(飲食代)
・家賃、水道光熱費、通信費(事業に利用した部分のみ算出)
・広告宣伝費
・コラボ出演者への報酬
など

経費として認められないもの

事業に関係なく、プライベートで利用する物品購入、旅費・交通費などは当然経費として認められません。

企画で購入した高級車や高級時計は?

企画で利用するとしても、高級車や高級時計の購入は経費として認められない場合があります。ただし、YouTube事業を伸長させる企画で、明らかに収益性を証明できた場合は、必要経費として認められるケースもあるでしょう。

犬や猫などのペットは?

犬や猫などの動物が登場するYouTubeチャンネルを運営している場合、そのペットに関連する費用は経費になるのでしょうか?

例えば「犬カフェ」「猫カフェ」のように事業に必須の場合、ペット関連費用は必要経費となるでしょう。一方、家で飼っているペットのYouTubeとなると、そのペットが事業のために飼われているのかどうかを証明するのが難しく、経費として認められるにはハードルが高いと思われます。

収益化前や赤字の場合でも確定申告が必要?

まだご自身のYouTubeチャンネルが収益化されていない場合や赤字の場合、確定申告は必要なのでしょうか?

本業のYouTuberの場合は年間所得が48万円以下、会社員やアルバイトをしている副業YouTuberの場合は副業の年間所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

ただ、確定申告をすることでメリットがある場合があります。

損益通算で納税額が抑えられる

損益通算とは、赤字分の所得を全体の所得から差し引くことをいいます。確定申告では全体の所得に応じた納税額を算出するため、損益通算することで全体の所得が圧縮されると、納税額もそれに応じた金額にダウンサイジングさせることができます。

損益通算を考える上でポイントとなるのが、YouTubeで稼いだ所得が「事業所得」か、「雑所得」かということです。損益通算の対象となるのは「事業所得」であり、「雑所得」の場合は損益通算ができないため注意が必要です。

本業YouTuberで、その年に給与所得がある場合

例えば年の途中で会社員を辞め、個人事業主やフリーランスの本業YouTuberに転身した場合、会社員時代の給与所得があります。

本業YouTuberの場合はYouTubeで稼いだ所得が「事業所得」としてみなされるため、年の途中まで稼いでいた給与所得とYouTuberの活動を始めた後の事業所得を損益通算することができます。例えば、転身したてで収益が上がらなかったら、確定申告の際に損益通算で、機材の購入などの必要経費を給与所得から差し引き、最終的な納税額を算出することができるのです。

副業YouTuberで、副収入が事業所得として認められる場合

「副業でも給与所得で損益通算できないのか?」と思う方もいらっしゃると思いますが、副業の収入が「事業所得」として認められたら損益通算することができます。

これまで副業収入は原則「雑所得」として扱われていたため、副業収入を給与所得と損益通算するのはハードルが高かったのです。

しかし、2022年分(令和4年分)以降は、副業収入300万円以下でも取引を記録した帳簿書類が保存されていれば、おおむね「事業所得」として認められることになったのです。

ただし、次のような場合は、帳簿の保存があっても事業所得として認められない場合があるので注意をしましょう。

①副収入が主たる収入に対する割合が10%未満の場合(金額が僅少と認められる場合)
②副業が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していない場合(営利性が認められない場合)

学生や主婦で扶養内の場合は?

学生や専業主婦の方で、家族の扶養を受けながらYouTuberとしても活動したい場合、YouTuberとしての所得額に注意が必要です。

家族の扶養になっていると、その所得税を納税している家族は「扶養控除」という所得控除を受けることができます。

ただし、あなたの年間所得が48万円を超えると、納税している家族が扶養控除を受けられなくなります。

また、アルバイトやパートとして働きながらYouTuberをしている場合も、アルバイトなどで得た所得とYouTuberとして得た所得の合計が48万円を超えると、家族の扶養から外れますので注意しましょう。

YouTubeをこれから始める人は税金がかかる?

これからYouTubeでの動画配信を始めた場合、視聴回数を順調に増やし、収益が出始める方もいらっしゃるでしょう。

その場合はこの記事の「収入がいくらから確定申告が必要?」の段落に書いているとおり、ご自身の職務形態や所得額を確認し、必要な場合は所得額に応じた所得税を納めることになります。

インボイス制度の影響は受ける?

個人事業主やフリーランスの方の中には、インボイス制度に関係しないか気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

インボイス制度とは、「適格請求書(インボイス)」という新たな形式の請求書を利用しようという制度で、2023年(令和5年)10月1日から始まっています。

結論から言うと、YouTubeで得た収益はインボイス制度の影響を受けません。

インボイス制度は、国内取引で発生する消費税に関わる制度です。YouTubeの収益はGoogle AdSenseから受け取りますが、運営会社が外国法人のため、YouTubeで得た収益は国外取引となり、消費税不課税取引となるのです。

ただし、企業から案件を受けて報酬を得る場合は、国内取引であり課税対象となるので、インボイス制度に関係します。自分で調べても分からないという場合は税理士に相談することをオススメします。

ご相談をお受けいたします

確定申告のご相談の際は、次の資料をご用意の上、お問い合わせください。

ご相談に必要な資料等

①YouTubeの収入がわかるもの
毎月の支払明細がない場合は、手書きのメモや銀行の入金データなどでも大丈夫です。

②1年間の経費を計算した資料
配信費用、通信費、スタジオ代、撮影機材の購入費用、会議費など。

③1年間に支払った国民年金や健康保険の金額がわかる資料

④生命保険やふるさと納税の証明書

確定申告サポート

書類の整理から、帳簿の作成、税額の計算、確定申告書の作成、申告書提出まで、すべて税理士におまかせください。

みなさまに安心していただけるよう、プロフェッショナルが丁寧に申告作業を行ってまいります。

まずは相談だけでも大歓迎ですので、下記ホームページからお気軽にお問い合わせください。
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おわりに

お仕事感覚ではなく、趣味の延長戦でやっていたYouTubeチャンネルが収益化された場合もあると思います。その場合、収益が出てもなかなか確定申告や納税という発想に結びつかないという方もいらっしゃるでしょう。

確定申告をしないでそのままにしておくと、税務調査などで申告漏れが露見し、ペナルティとして余分に多くの税金を支払うことになりかねません。

自分本位で考えたり、インターネット上の情報を鵜吞みにせず、専門家に相談することは大事です。

難しいことは当社がわかりやすく説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

You Tubeで所得を得たら、確定申告の相談をすることをおすすめします。

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