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コロナで収入減…個人事業主【建設業(1人親方)】でも最大50万受給できる「事業復活支援金」とは

最終更新日:2022年1月23日

新型コロナウイルスの影響で、大きく売上が減ってしまった個人事業主に、最大50万円が支給される「事業復活支援金」をご存知でしょうか。

まん防止措置や外出自粛要請などにより「仕事ができない」「収入が減った」とお悩みの方も少なくないと思います。とりわけ、テレワーク化をすすめることがむずかしい建設業に携わっている方は、より深刻な状況に置かれているかもしれません。

そういった方々に向けて、目の前のお金の悩みを少しでも緩和できる「事業復活支援金」についてご紹介します。建設業の一人親方も受けられる支援策です。

また、給付金申請もシンプルな仕組みになっているため、事務作業が苦手な方でも申請しやすい内容になっています。

支援金の概要や申請方法について、わかりやすい例とともにご説明いたします。

 

事業復活支援金とは

新型コロナウイルスの影響により、大きく売上が減ってしまった個人事業主・法人に給付金が支給される制度です。個人事業主は最大50万円、法人は最大250万円の給付を受けることができます。

この支援制度は経済産業省によるもので、給付金の使い道は事業全般に広く使えるものとしています。つまり、「給付金を何に利用したか証明しなければいけない」ということはありません。

給付金を受けられたら生活資金に充て、仕事の立て直しをするという使い方もできます。

事業復活支援金の対象者

持続化給付金は「新型コロナウイルスの影響により、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上が、2018年11月から2019年3月、2019年11月から2020年3月、2020年11月から2021年3月のどこかの期間の同じ月の売上と比較して30%以上減少している事業者」が対象です。

フリーランス、個人事業者、中小企業、小規模事業者など広く対象としています。職種や業種は問われません。建設業で働く1人親方も対象となります。

ここで気になるのが、自分が対象者に当てはまるかどうかですね。難しそうに感じますが、わかりやすい例を用いて説明します。

これは何を言っているかというと、2021年11月~2022年3月までのいずれかの月間売上が、過去3年間の同じ月の売上に対して、30%以上減ってしまった人は給付金を受けられるということです。

なお、売上の減少率が50%以上の場合は支援金の上限は50万円、売上の減少率が30%以上50%未満の場合は支援金の上限は30万円となっています。

1人親方Aさんを例にしてみましょう。2022年2月の売上が50万円でした。でも、2019年2月は100万円ありました。つまり3年の同じ月と比べて50%減少しています。売上が50%以上減っているので支給対象となります。

(例)個人事業主の1人親方Aさん
・2019年2月の売上:100万円
・2022年2月の売上:50万円

→2022年2月の売上が50%減少。2019年2月と比べて売上が50%以上減っているので支給対象となります。

思ったよりも単純に感じたのではないかと思います。ぜひ過去3年間の月別売上と2021年11月以降の月別売上をチェックしてみてください。

 

事業復活支援金の給付額

事業復活支援金の給付額は次のとおりです。

・個人事業者は最大50万円

売上の減少率が50%以上の場合は支援金の上限は50万円、売上の減少率が30%以上50%未満の場合は支援金の上限は30万円

・法人は最大250万円

年間売上と売り上げの減少額を考慮して最大給付額が決定されます。

ただし、比較対象とした月の売上からの減少分を上限としています。また難しい言葉が出てきましたが、どう計算すればいいかをわかりやすい例と合わせて説明します。

給付額の計算方法

給付額は次の計算式で求めることができます。

基準期間の売上高(過去3年間の任意の11月から3月までの5カ月の売上高)-(対象月の売上×5カ月)

先ほどの1人親方Aさんの例を用いて計算してみましょう。まず確認しなければいけない数字は「2019年の11月から3月までの売上高」と「同月比▲50%月の売上」です。

(例)個人事業主の1人親方Aさん
・2019年2月の売上:100万円
・2019年11月から2020年3月までの売上:500万円
・2022年2月の売上:50万円

→新型コロナの影響で、2019年2月の売上が2022年2月より50%以上も減ってしまった。

Aさんの2019年11月から2020年3月までの5カ月の売上高は500万円でした。なので「過去3年間の任意の11月から3月までの5カ月の売上高:500万円」となります。

また、新型コロナの影響で、2022年2月の売上が50%以上減っていましたね。2022年2月の売上は50万円だったので、「同月比▲50%月の売上:50万円」となります。

これで必要な数字が揃ったので、計算式に当てはめてみましょう。

(例)個人事業主の1人親方Aさん
・過去3年間の任意の11月から3月までの5カ月の売上高:500万円
・同月比▲50%月の売上:50万円

500万円-(50万円×5ヶ月)=250万円

売上減少分は250万円ということがわかりました。

ただし、個人事業主の最大給付額は50万円です。50万円を超える分は給付されませんが、満額50万円が支給されます。

 

事業復活支援金の申請開始日

2022年1月末を予定しています。給付金の申請期限についてはわかり次第更新します。

 

事業復活支援金の申請方法と必要書類

申請方法は、オンラインでの申請が基本となります。

下記のステップに従って申請を進めます。申請すると事務局が内容を確認し、入金へと進みます。

1.「事業復活支援金」のホームページにアクセスする。
2.IDを取得し個人情報を入力する。
3.税理士などの登録確認機関による事前確認を受ける。
4.事前確認終了後に詳細情報を入力し申請する。

 

事業復活支援金の申請に必要な情報

申請には次の情報が必要になります。

個人事業主の場合

①本人確認書類、通帳

②確定申告書

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

④宣誓書・同意書

 

事業復活支援金には「確定申告書類が必須」

前項のとおり、申請には2019年と2020年の確定申告書類の控えが必要になります。

申告が必要なのは、2019年と2020年の2年分の所得です。新型コロナによる仕事や家庭への影響で、確定申告どころではなくまだ済ませていない……という方もいらっしゃるかもしれません。

もし「確定申告の仕方がわからない」「はじめてで計算が合っているか不安」という方がいらっしゃれば、当社がご相談をお受けいたします。税のエキスパートである税理士が、確定申告を丁寧にサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。

 

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まずは相談だけでも大歓迎ですので、下記ホームページからお気軽にお問い合わせください。

 

おわりに

新型コロナウイルスの収束が見えない中、不安定な日々が続いています。お仕事をされている方は、家庭の悩みに加え、今後も仕事を続けられるかさらに不安を感じていらっしゃることでしょう。

目の前のお金の悩みを緩和することで、そういった心の負担も少し解消されることと思います。難しいことは当社がわかりやすく説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

長い闘いになりそうですが、みなさまがこの困難を乗り越えられるよう一生懸命ご対応いたします。

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