コロナで収入減…水商売(ホステス、キャバ嬢)でも最大100万受給できる「持続化給付金」とは
最終更新日:2020年6月9日
新型コロナウイルスの影響で、大きく売上が減ってしまった個人事業主に、最大100万円が支給される「持続化給付金」をご存知でしょうか。
外出自粛要請などにより「仕事ができない」「収入が減った」とお悩みの方も少なくないと思います。とりわけ、お客様とのコミュニケーションが大きな価値となっている水商売に携わっている方は、より深刻な状況に置かれているかもしれません。
そういった方々に向けて、目の前のお金の悩みを少しでも緩和できる「持続化給付金」についてご紹介します。接待飲食業といった水商売のお仕事をされている方も受けられる支援策です。
また、給付金申請もシンプルな仕組みになっているため、事務作業が苦手な方でも申請しやすい内容になっています。
給付金の概要や申請方法について、わかりやすい例とともにご説明いたします。
注意:本給付金は、クラブやキャバクラで働かれているキャストの方に向けて記載しています。「性風俗業」の経営者やそこで働く事業者の方々は本給付金の対象となりません。風俗店は対象外ですが、そこで働くキャストの方々は対象となるようです。
持続化給付金とは
新型コロナウイルスの影響により、大きく売上が減ってしまった個人事業主・法人に給付金が支給される制度です。個人事業主は最大100万円、法人は最大200万円の給付を受けることができます。
この支援制度は経済産業省によるもので、給付金の使い道は事業全般に広く使えるものとしています。つまり、「給付金を何に利用したか証明しなければいけない」ということはありません。
給付金を受けられたら生活資金に充て、仕事の立て直しをするという使い方もできます。
持続化給付金の対象者
持続化給付金は「新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者」が対象です。
また、2019年に事業の売上が立っていることが条件となります。2019年より前からお仕事されている方はもちろん、2019年のどこかのタイミングからお仕事や事業をはじめて2019年中に売上を立てた方も当てはまります。
フリーランス、個人事業者、中小企業、小規模事業者など広く対象としています。職種や業種は問われません。ホステス、キャバクラ、バーなどの水商売で働く方々や経営者も対象となります。ただし、性風俗業は対象外となっているためご注意ください。
ここで気になるのが、自分が「売上が前年同月比-50%」に当てはまるかどうかですね。難しそうに感じますが、わかりやすい例を用いて説明します。
これは何を言っているかというと、2020年1月~12月までのいずれかの月間売上が、2019年1月~12月までの同じ月の売上に対して、50%以上減ってしまった人は給付金を受けられるということです。
ホステスAさんを例にしてみましょう。2020年3月の売上が30万円でした。でも、2019年3月は100万円ありました。つまり前年同月比70%減少しています。売上が50%以上減っているので支給対象となります。
(例)個人事業主のホステスAさん
・2019年3月の売上:100万円
・2020年3月の売上:30万円
→2020年3月の売上が70%減少。2019年3月と比べて売上が50%以上減っているので支給対象となります。
思ったよりも単純に感じたのではないかと思います。ぜひ2019年と2020年の月別売上をチェックしてみてください。
自分で確認するのが難しい、よくわからないという方は、個別にご対応いたしますのでご相談ください。
持続化給付金の給付額
持続化給付金の給付額は次のとおりです。
・個人事業者は最大100万円
・法人は最大200万円
ただし、2019年1月~12月の売上からの減少分を上限としています。また難しい言葉が出てきましたが、どう計算すればいいかをわかりやすい例と合わせて説明します。
売上減少分の計算方法
売上減少分は次の計算式で求めることができます。
前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
先ほどのホステスAさんの例を用いて計算してみましょう。まず確認しなければいけない数字は「前年の総売上」と「前年同月比▲50%月の売上」です。
(例)個人事業主のホステスAさん
・2019年の総売上:1000万円
・2019年3月の売上:100万円
・2020年3月の売上:30万円
→新型コロナの影響で、2020年3月の売上が前年同月より50%以上も減ってしまった。
Aさんの2019年、一年間の総売上は1000万円でした。なので「前年の総売上:1000万円」となります。
また、新型コロナの影響で、2020年3月の売上が50%以上減っていましたね。2020年3月の売上は30万円だったので、「前年同月比▲50%月の売上:30万円」となります。
これで必要な数字が揃ったので、計算式に当てはめてみましょう。
(例)個人事業主のホステスAさん
・前年の総売上:1000万円
・前年同月比▲50%月の売上:30万円
1000万円-(30万円×12ヶ月)=640万円
売上減少分は640万円ということがわかりました。
ただし、個人事業主の最大給付額は100万円です。100万円を超える分は給付されませんが、満額100万円が支給されます。
持続化給付金の申請開始日
すでに申請が可能です。給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
となります。
持続化給付金の申請方法と必要書類
申請方法は、オンラインでの申請が基本となります。
下記のステップに従って申請を進めます。申請すると事務局が内容を確認し、入金へと進みます。
1.「持続化給付金」のホームページにアクセスする。
2.申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力し、仮登録をする。
3.メールが届いていることを確認して、本登録をする。
4.ID・パスワードを入力するとマイページが作成される。下記情報を入力する。
・基本情報
・売上額
・口座情報
5.次の必要書類を添付して、申請する。
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)※スマホでの撮影可
持続化給付金の給付開始日
申請後、2週間ほどで給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
持続化給付金の申請に必要な情報
申請には次の情報が必要になります。
個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
減収月の事業収入額を示した帳簿等については、個人事業主・法人ともに様式は問われません。ただし、申請に必要な情報は、今後変更や追加される可能性があるため注意しましょう。
持続化給付金申請には「2019年分の確定申告書類が必須」
前項のとおり、申請には2019年の確定申告書類の控えが必要になります。勘のいい方はお気づきかと思いますが、2019年分の確定申告をしていることが必須となるのです。
申告が必要なのは、2019年1月1日から12月31日までの昨年1年分の所得です。新型コロナによる仕事や家庭への影響で、確定申告どころではなくまだ済ませていない……という方もいらっしゃるかもしれません。
今年は特例として2019年分の確定申告期間を延長しているため、今から準備しても十分間に合います。もし「確定申告の仕方がわからない」「はじめてで計算が合っているか不安」という方がいらっしゃれば、当社がご相談をお受けいたします。税のエキスパートである税理士が、確定申告を丁寧にサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。
ご相談を無料でお受けいたします
確定申告のご相談の際は、次の資料をご用意の上、お問い合わせください。
ご相談に必要な資料等
①2019年の収入がわかるもの
(毎月の給料明細や支払調書がない場合は、手書きのメモなどでも大丈夫です)
②2019年の経費を計算した資料
(携帯代や衣装代、洋服代、美容代、お客様へのプレゼント代、お土産代、お中元代など)
③2019年に支払った国民年金や健康保険の金額がわかる資料
④生命保険やふるさと納税の証明書
確定申告・給付金サポート
書類の整理から、帳簿の作成、税額の計算、確定申告書の作成、申告書提出まで、すべて税理士におまかせください。
みなさまに安心していただけるよう、プロフェッショナルが丁寧に申告作業を行ってまいります。
また、はじめてのお客様には30分の無料相談を承っています。
まずは相談だけでも大歓迎ですので、下記ホームページからお気軽にお問い合わせください。
おわりに
新型コロナウイルスの収束が見えない中、不安定な日々が続いています。お仕事をされている方は、家庭の悩みに加え、今後も仕事を続けられるかさらに不安を感じていらっしゃることでしょう。
目の前のお金の悩みを緩和することで、そういった心の負担も少し解消されることと思います。難しいことは当社がわかりやすく説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
長い闘いになりそうですが、みなさまがこの困難を乗り越えられるよう一生懸命ご対応いたします。