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2016.11.13.

美容院の独立開業に必要な手続き

美容室を開業するには、美容師免許を取得していることが条件となります。ただし、美容室を開設する人が美容師免許を取得していなくても、美容師免許を取得した人を雇用すれば開業することはできます。(昭和23年12月8日 衛発382号 厚生省通達)

同一の者が美容室と理容室の両方を開設することもできます。しかし、両者を併設ではなく、別々に開設します。(同通達)法人が開設者になることもできます。法律上の「美容所」とは、美容に関する業を行う施設のことで、一般的には美容院、美容室、ビューティーサロンなどと言われています。なお、会社や学校、官公庁などの福利厚生として利用するような、限られた人だけが使う美容所の開設についても、サービスの有償・無償を問わず、美容所の開設届を提出する必要があります。(理容所について 昭和24年5月31日 衛発第590号 厚生省通達)

美容師は、美容所以外の場所で業務を行ってはいけません。ただし、「政令が定める特別の事情がある場合」は、この限りではありません。

管理美容師について

美容師が常時2人以上出勤している美容所を開設するときは、その美容所の衛生的な管理のために、美容所に管理美容師を1名以上配置しなければなりません。なお、管理美容師は、美容師免許取得後3年以上にわたって美容関連の業務を行い、尚且つ、特定の講習会を受講し、修了したものであることが条件となります。

美容所の開設者が管理美容師の資格を取得している場合は、開設者自ら管理美容師として勤務することもできます。ただし、その開設者が主に管理している美容所1箇所についてのみに限定されます。すなわち、開設者は「A店」と「B店」の両方の管理美容師を兼任することはできません。

開設届の記載事項

美容所の開設を行う際には、届出書の提出が求められます。
届出書には次の事項を記載します。
・美容所の名称と所在地
・開設予定年月日
・美容所の構造と設備の概要
・開設者の氏名及び住所(開設者が法人の場合は、法人名、所在地、代表者の名前)
・皮膚疾患、結核などの伝染性疾病を持つ美容師がいれば、その旨
・管理美容師設置義務のある美容所を開設する場合は、管理美容師の氏名と住所
・在籍する美容師の氏名、登録番号、その他の従業員の氏名

その他の必要書類

皮膚疾患、結核などの伝染性疾病を有する美容師は、医師の診断書
外国人が開設届を出す場合は外国人登録証明書
管理美容師設置義務のある美容所の場合は、管理美容師の資格証明書

開設届の提出

美容所のある都道府県に提出します。ただし、保健所を設置している市であれば市長に、東京都なら特別区の区長に提出します。

開設の検査確認手続き

開設届の提出が完了したら、すぐに開店できるわけではありません。美容所の開設者は、都道府県知事(保健所がある市なら市長、東京都は特別区の区長)による検査があり、その美容所が一定の衛生基準を満たした構造設備であることが確認できなければ、開業することはできないのです。
ここでいう「一定の衛生基準」については、ここでは省略し、別のテーマのときに説明します。営業を始められるのは、この検査が完了した後になります。

もし、開業届未提出のまま開業した場合や、虚偽の届出をした場合、あるいは先述の検査確認をしないまま開業した場合は、30万円以下の罰金が科されます。個人や法人の代理人、法人の代表者、従業員でもその個人または法人の業務に関わり、上記の違反があった場合は、行為者、その個人や法人にも30万円以下の罰金が科されますので、開業に必要な手続きは必ず行いましょう。

税務署に対する手続き

個人が美容所を新たに開業する場合、税務署に開業届を提出します。
提出期限は開業から1ヶ月以内とされています。

個人事業主になるので、必要があれば下記の書類の提出も求められます。
・青色事業専従者給与に関する届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期減の特例に関する届出書

当事務所の独立開業支援サービス

当事務所では、会社設立手続きから独立開業後の会計・税務の効率化まで一貫してお手伝いしています。お気軽にこちらのページからご相談下さい。

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