飲食店の独立開業手続き
飲食店を開業するには、消防署や保健所など関係各所に許可を得る必要があります。ただし、お店の業態によって必要となる許可が異なるため、申請前に手続きの方法について確認をしましょう。開店直前は開店準備で多忙となるため、申請はできるだけ早く済ませることをおすすめします。
飲食店開業に最低限必要な手続
飲食店開業する際、さまざまな手続きが必要ですが、お店の種類・規模によって手続きの方法が異なります。
以下に、代表的な業務形態別に届け出先、届出時期等をまとめました。
※詳細については各届け出先に問い合わせをお願いします。
届出先 | 届出 | 対象 | 届出時期 |
---|---|---|---|
保健所 | 食品営業許可申請 | 全店舗 | 店舗完成の10日ほど前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数が30人を超える店舗 | 営業開始まで |
消防署 | 防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 | 使用開始7日前まで |
消防署 | 火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 設備設置前まで |
警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 | 営業開始の10日前まで |
警察署 | 風俗営業許可申請 | 客に接待行為を行う場合(スナック、キャバクラなど) | 営業開始の約2ヶ月前 |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
社会保険事務所 | 社会保険の加入手続き | 法人の場合は、強制加入 個人の場合は、任意 | できるだけ速やかに |
飲食店開業に必要な資格
調理師免許を持っていなければ飲食店の開業ができないというのは誤りです。調理師免許がなくても、誰でも調理はできますし、飲食店の開業もできます。「調理師が作った料理でなければをお客様に料理を提供してはいけないのか」という質問がよくありますが、実際には、調理未経験で飲食店を開業する人もいますし、調理師免許を持ってない人を調理担当に雇っても何ら問題はありません。
ただし、飲食店を開業するのに最低限必要な資格が2つあります。
①食品衛生責任者
食品衛生上の管理運営に携わり、飲食店を営業するときは1店舗につき1人以上置くことが義務づけられています。飲食店開業前に、保健所に食品衛生責任者の届出を提出します。
各都道府県で食品衛生責任者になるための講習会を実施しているので、これを受講すれば食品衛生責任者の資格取得ができます。通常1日の講習で、受講料は1万円程度です。なお、調理師、栄養士などの免許を持っている人は受講は不要です。
②防火管理者
店舗の収容人数が30人を超える場合、防火管理者を選任し、消防署に届出を提出します。店舗の延床面積によって種類が異なり、いずれかの選任が必要となります。
〔延床面積が300平米以上の場合〕
甲種防火管理者
〔延床面積が300平米未満の場合〕
乙種防火管理者
各地の消防署が実施している講習会を受講すれば防火管理責任者になれます。講習期間は甲種は2日、乙種は1日で、テキスト代として3,000~5,000円程度の受講料がかかります。
当事務所の独立開業支援サービス
当事務所では、会社設立手続きから独立開業後の会計・税務の効率化まで一貫してお手伝いしています。お気軽にこちらのページからご相談下さい。