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2016.11.8.

居宅介護支援事業(ケアマネ)の独立開業

居宅介護支援事業(ケアマネ)とは

居宅介護支援事業(ケアマネージャー)とは、要介護者の心身の状態のほか、本人とその家族の希望を考慮した居宅サービスまたは施設サービスを提供する事業のことを言います。個別にケアプランを作成したり、要介護認定・要支援認定の申請の代行したり、介護保険で利用できる指定居宅サービスならびに特例居宅介護サービスなどを紹介し、各種介護サービスの調整を行いながら、要介護者に合った居宅サービスが提供されるよう、在宅介護を支援するサービスも行っています。

居宅介護支援事業を開業するには、事業所を置く都道府県に申請を出さなければいけません。指定介護事業者として許可が下りたら、事業を開始することができます。居宅介護支援事業は、ケアマネージャーが1人だけで立ち上げられるので、自宅の一室を利用して開業するなど、低予算でも開業できるため、比較的参入しやすい介護サービスと言えます。

居宅介護支援事業で開業するための要件

1.法人格の取得

居宅介護支援事業(ケアマネ)の開業・立ち上げを行うには、法人格を取得していることが求められます。
法人格には、株式会社、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、合同会社などさまざまな種類があります。

2.人員基準

○常勤の責任者の設置
常勤の責任者を1名設置します。
常勤責任者と介護支援専門員は兼任ができるので、ケアマネジャー1人で居宅介護支援事業を立ち上げることもできます。

◯常勤の介護支援専門員の設置
指定居宅介護支援事業所1箇所につきに1名、介護支援専門員を設置します。
介護支援専門員は、利用者数35名またはその端数が増えるたび1名追加で設置します。
(この時に追加で配置する介護支援専門員は非常勤職員で差し支えありません。)

3.設備基準

・居宅介護支援事業をするのに必要な備品・設備(会議室、鍵付きの保管所、事務機器など)が備わっていること
・利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造の相談室を設ける
・運営するのに必要な広さのある事務室を設置する
・指定居宅サービスなどの担当者間で会議を行う会議室をつくる(相談室と会議室は兼用できるものとする)。

4.運営・その他

居宅介護支援事業(ケアマネ)の運営基準は下記の項目をすべて満たす必要があります。

・秘密保持
・身分証明書の傾向
・利用者の居宅サービス計画書等の書類の受け渡し
・事業運営規定の整備
・受給資格の確認
・要介護者認定の申請に必要な援助を行う
・サービス提供困難児の対応が想定されていること
・居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
・利用者に対してサービス提供内容の説明をし、同意を得られていること
・サービス提供を拒否することはできない
・苦情や事故発生時にも対応できる
・保険給付の償還請求の証明書交付
・利用者について市町村に通知する
・利用料の受取
・法定代理受領サービスに係る報告を行う

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