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2016.11.6.

通所介護事業(デイサービス)の独立開業

通所介護事業(デイサービス)とは

通所介護とは、要介護者・要支援者が高齢者向けデイサービスセンターなどに日帰りで通って食事・入浴の支援を受け、日常生活に関しての相談やアドバイス、健康状態のチェックなど日常生活のケアや、機能訓練等のサービスをを受けることです。

通所介護事業を開業する際には、介護事業者指定申請の手続きを行い、指定介護事業者として事業所を置く都道府県から許可を得る必要があります。自宅に引きこもりがちな要介護者が、通所介護を通じて社会との交流が図れるだけでなく、家族への負担が減るなどの効果があります。

通所介護事業(デイサービス)で独立開業する要件

1.法人格の取得

通所介護事業(デイサービス)立ち上げ・開業にあたって、あらかじめ法人格を取得していることが条件となります。株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、合同会社、など法人格にはさまざまな種類があります。

2.人員基準

【利用定員が11名以上の場合】

○常勤管理者の常駐
1つの事業所につき管理の職務に専念する常勤の管理者を1名設置すること。
なお、常勤管理者はこれ以外の職務と兼任することができます。
認知症の利用者を受け入れる認知症対応型通所介護施設においては、認知症介護サービスの管理者研修を修了している管理者の設置が義務づけられています。

○生活相談員を配置
通所介護を提供する時間の長さに応じて、
専従の生活相談員(精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士またはこれらと同等のスキルを持つ者)を1名以上配置することが求められます。
介護職員または生活相談員のうち、1名以上の常勤者を配置しなければなりません。

○看護職員の配置
サービスを提供する時間帯に看護師の専従は不要であるものの、
看護師・准看護師などの看護職員を1名以上配置し、利用者の体調面での配慮ができるよう適切な連携を組みます。

○介護職員の配置
通所介護施設において、通所介護サービスを提供する時間数を通じて利用者が15名以下の場合、1名以上の介護職員を設置しなければなりません。
利用者が15名以上になった場合、5名または端数が増えるごとに介護職員を1名追加することが求められます。
介護職員または生活相談員のうち常勤職員を1名以上配置します。

○機能訓練指導員の配置
通所介護施設では機能訓練指導員(作業療法士、看護職員、言語聴覚士、理学療法士、柔道整復師またはあん摩マッサージ師)を1名以上設置すること。

【利用者数が10名以下の場合】

○常勤管理者の常駐
1つの事業所につき管理の職務を行う常勤の管理者を1名設置すること。
なお、常勤管理者はこれ以外の職務と兼任することができます。
認知症の利用者を受け入れる認知症対応型通所介護施設においては、認知症介護サービスの管理者研修を修了している管理者の設置が義務づけられています。

○生活相談員を配置
通所介護を提供する時間の長さに応じて、
専従の生活相談員(精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士またはこれらと同等のスキルを持つ者)を1名以上配置することが求められます。
介護職員または生活相談員のうち、1名以上の常勤者を配置しなければなりません。

○看護職員の配置
サービスを提供する時間帯に看護師の専従は不要であるものの、
看護師・准看護師などの看護職員を1名以上配置し、利用者の体調面での配慮ができるよう適切な連携を組む。
(介護職員を配置する場合は、看護職員の配置を不要とすることもできる。)

○介護職員の配置
通所介護施設において、通所介護サービスを提供する時間数を通じて利用者が15名以下の場合、1名以上の介護職員を設置しなければなりません。
利用者が15名以上になった場合、5名または端数が増えるごとに介護職員を1名追加することが求められます。
介護職員または生活相談員のうち常勤職員を1名以上配置します。

○機能訓練指導員の配置
通所介護施設では機能訓練指導員(作業療法士、看護職員、言語聴覚士、理学療法士、柔道整復師またはあん摩マッサージ師)を1名以上設置すること。

3.設備基準

・利用者とその家族のプライバシーを配慮した構造の相談室の設置
・トイレは介護を要する者が利用しやすい構造・設備でできている
・入浴介助を行う施設では、浴室に手すり等を設置する
・機能訓練室の設置(なお、機能訓練室と食堂は併用できる。機能訓練室と食堂の合計の面積が利用者1人当たり3平方メートル以上確保していること)
・食堂の設置(なお、機能訓練室と食堂は併用できる。機能訓練室と食堂の合計の面積が利用者1人当たり3平方メートル以上確保していること)
・要介護者が同時に使用できる専用ベッドを静養室に複数設置する
・利用者が通所に必要な設備・備品を確保(会議室・研修室、事務機器、鍵付きの保管棚、手指消毒液(速乾性)、駐車場、送迎車両、入浴・レクリエーションの設備など)
・消防法などの法令等を遵守した設備の配置
・食事を提供する施設では、環境衛生に配慮した調理室を設ける
・事業を運営するのに適した広さの事務室の設置

4.運営・その他

通所介護事業の運営基準として、以下の条件をすべて満たす必要があります。

・運営規約の作成
・サービス提供を記録すること
・秘密保持
・苦情、事故発生時に対応できる体制
・サービス提供拒否を禁止
・通所介護契約の作成
・衛生管理
・サービス提供困難時に対処できる体制を整えていること
・緊急時の対応整備ができていること
・利用者に対し、提供するサービスの内容を説明し、同意を得ていること
・居宅介護支援事業者等との連携を取ること

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