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2016.10.30.

訪問介護事業の独立開業について

やまと総合会計事務所がある大和市も高齢者が増えています。

現在の人口は、235,238人で高齢者は54,277人となっています。
さらに詳しい数値は以下を参考にして下さい。

大和市日常生活圏域高齢者等統計

老人福祉施設もまとめられていますので、参考になるはずです。
老人福祉施設等一覧

訪問介護事業に参入するにあたって、必要となるであろう独立開業の情報をまとましたので参考にして下さい。
当事務所では、会社設立手続きや独立開業支援を行っていますので、お気軽にご相談下さい。対応範囲は、神奈川県全域です。

訪問介護事業とは

訪問介護事業は、ホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、日常生活のサポートをすることをいいます。介護保険を利用した訪問介護では、介護支援専門員が立てたプランに基づいてサービスが提供されます。入浴介助、食事介助、更衣介助、身体の清拭、排泄介助、通院のサポートといった身体介護と洗濯、買い物、掃除・ゴミ出し、薬の受け取りといった生活援助の2種類があります。居宅の介護サービスの中でも、訪問介護は最も利用が多いです。

訪問介護事業は、比較的安価な予算で開業することができます。また、高齢化社会においてこれからますます介護事業の需要が見込まれることから、参入しやすい介護サービスとも言えます。訪問介護事業を開業するには、事業所を置く都道府県に申請を出さなければいけません。これを「介護事業者指定申請」といい、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

訪問介護事業開業・立ち上げで必要になる要件

1.法人格の取得

訪問介護事業の開業・立ち上げを行うには、法人格を取得していることが求められます。法人格には、株式会社、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、合同会社などさまざまな種類があります。

2.人員の基準

○常勤の責任者の設置
訪問介護事業所ごとに、常勤の責任者を1名配置します。この職員には資格要件はありません。常勤の責任者は、ヘルパーとサービス提供責任者を兼任することができます。

○常勤のサービス提供責任者の設置
訪問介護事業所は、職員の中から1名の常勤サービス提供責任者を配置します。
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、1級ヘルパー、3年以上の実務経験のある2級ヘルパー、看護師、准看護師、保健師の資格を有する者が常勤のサービス提供責任者として認められます。ただ、利用者の人数が、過去3ヶ月間の平均で40人(1単位)を超えるごとに1名以上の常勤のサービス提供責任者を増やさなければなりません。利用者の人数が、過去3ヶ月間の平均値で40人を超える事業所では、2人目以降のサービス提供責任者は、所定労働時間が常勤職員の1/2以上あれば、非常勤での勤務も認められています。

○訪問介護員等の設置
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護職員養成研修1級・2級課程修了者、看護師、准看護師の資格を有する訪問介護員等は、常勤換算で2.5人以上を配置します(サービス提供責任者を含む)。常勤換算方法は、事業所の職員の1週間あたりの合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間で割り、パート職員・非常勤職員の人数を、常勤職員の人数に換算します。常勤職員の1週間あたりの勤務時間が32時間を下回る場合は32時間で計算します。

3.設備基準

・会議室・研修室、什器、鍵付きの保管棚、速乾性の手指消毒液、専用自動車、駐車場など、指定訪問介護において必要な設備と備品が揃っていること
・事業の運営するのに適した広さの事務室を設置すること
・施設の利用者及びその家族が利用しやすく、尚且つプライバシーが確保された相談室があること

4.運営・その他

運営基準は下記の通りです。

・運営規約を作成していること。
・プライバシー保護のため、秘密保持できること。
・サービス提供の際は、保険医療機関、福祉機関、居宅介護支援事業者などと協力し合うこと。
・利用者の居宅サービス計画が書かれた書面または、これに準ずる書面に、訪問介護の利用日とサービスの内容を記載すること。
・利用者には重要事項(提供するサービスの具体的な内容)を説明し、同意を得ていること。
・利用者とその家族からの苦情には、迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しておくこと。
・当該事業実施地域において適切なサービスの提供が困難な場合、他の介護事業者を紹介すること。
・正当な理由がある場合を除き、サービス提供を拒否することはできません。
・利用者が施設利用時に病状急変等があっても主治医に連絡が取れるなど、緊急時の対応があらかじめ想定できていること。
・衛生管理の保持ができていること。
・指定訪問介護の目標を掲げ、その目標達成のために行うサービスの内容を詳細に記載した訪問介護計画を作成すること。

訪問介護事業指定申請で必要となる書類

・申請書
・付表 訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
・定款(原本証明必要)
・登記事項証明書(原本)
・勤務体制及び勤務形態一覧表
・組織体制図
・経歴書(管理者・生活相談員・経験看護師。・精神保健福祉士に準ずる者)
・従業者の雇用を示す書類(雇用契約書又は雇用証明書等:本人の署名・押印のもので原本証明必要)
・従業者の資格証明書の写し
・従業者の写真(証明写真不可。施設内で撮影したもの。集合写真でも可。1人ずつ職・氏名を記載すること)
・就業規則(原本証明必要)
・平面図、写真(外観・各部屋:写した方向を平面図に記載)
・運営規程
・利用者からの苦情を処理売るために講ずる措置の概要
・資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
・損害保険加入を証明する書類
・付近の地図(住宅地図及び案内地図)
・契約書
・役員名簿
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1及び別紙2)

当事務所の対応地域

神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡

当事務所の独立開業支援サービス

当事務所では、会社設立手続きから独立開業後の会計・税務の効率化まで一貫してお手伝いしています。お気軽にこちらのページからご相談下さい。

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