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2016.9.7.

かわいい孫の教育のために資金を贈与したい!!

2013年に施行され、今にわかに注目され始めている制度があります。

その名も「教育資金の一括贈与」です。これは30歳までの子や孫に対して教育資金を1,500万円まで無税で贈与できるという制度です。

この制度のポイントは、子供に贈与可能なだけではなく、孫にも贈与することができるという点です。

超高齢化社会が進んでいる現在の日本は、私のように若い人は等しくみんなお金を持っていません。ではお金を持っているのは誰なのか?それはおじいちゃん、おばあちゃんなのです。ある調査によれば、日本の金融資産の60%は60歳以上が保有していると言われています。

国もこの状況を理解していて政策として、高齢者世代のお金を若い世代に移動させようとしています。

日本経済の活性化のためには、高齢者がお金を大事に貯金しているのではなく、我々若い世代がお金使ったほうがよいからです。

教育資金の一括贈与の非課税とは、正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といい、父母(又は祖父母)が子(又は孫)に一定の教育資金を贈与した場合には、最大1,500万円(うち塾などの学校以外への支払いは500万円)まで贈与税を非課税にするものです。
なお、一括贈与と暦年贈与の併用は可能なため、より生前贈与による相続税対策の効果が高まりそうです。

この制度を利用する場合には、祖父母が金融機関に教育資金をまとめて預け入れ、孫は目的に応じて金融機関から資金を引き出します。

教育目的以外で資金を引き出すことはできないので、贈与した資金を無駄遣いすることがないという意味でも、祖父母が安心して孫に贈与できるところもこの制度の特徴です。

1,500万円のうち1,000万円は学校教育法で定められた「学校等」の費用として使う必要がありますが、残りの500万円は塾や予備校、スポーツやピアノ教室なども対象となります。

この制度の良いところは、仮に祖父母が死亡した場合であっても、孫が30 歳に達するまで贈与した1,500万円のお金に関して贈与税がかからないところです。

仮に孫が30歳に達した時に、使い残しの部分があった場合はその額について、祖父母から贈与があったものとみなして贈与税が課されます。

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おばあちゃんがかわいい孫のために学校の入学金や教育資金を払ってあげたいと思うこともあるでしょう。

入学金など学費が必要な都度、親の代わりに祖父母がそのお金を負担する場合は、これまでも贈与税の対象とはなりませんでした。

でも、祖父母が高齢で孫が大学を卒業するまで生きていることができないというケースもあるでしょう。

このような場合は、自分の死後も孫が大学を卒業するまで、学費に困らないように、自分の資金を将来の孫の学費のために金融機関に資金を預け入れておくことができるということです。

相続税対策として、子供や孫にお金を贈与したいけれど、贈与したお金を無駄遣いされるのは困る。そんな風に考えているおじいちゃん、おばあちゃんも多いことと思います。そんな場合に、この教育資金の一括贈与を一度検討してみてはいかがでしょうか?

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