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2016.9.1.

65歳以後も働き続けると年金が減ってしまう?

最近は元気なお年寄りが増えてきています。もしかすると若い世代の人たちよりよっぽど元気なのではないかなとも思います。

今日も今年で65歳になられるお客様とお話をしました。

そのお客様はまだまだお元気そのもので(見た目にも65歳とは思えないのですが)、65歳になって年金を受給できる年齢になられても働く意思があるとのことでした。

でも、65歳以降も働き続けて厚生年金を受け取ると、在職中は年金受給額が減額されてしまう事があるって知っていましたか?

この制度は在職老齢年金制度と呼ばれているもので、高齢になっても月額47万円以上報酬を得られる人には年金の受給を遠慮してもらうという趣旨の制度です。定年で会社を退職したけど、これから再就職をする人は自分の年金がどれくらい減額されてしまうのか確かめておいた方が良いと思います。

でも選択によっては、年金受給額が減額されることなくしっかり受給する事も可能です。

今日は少し真面目に在職老齢年金制度についてご説明したいと思います。

この制度は、基本月額(年金の1/12)と総報酬月額相当額(給料と年間ボーナスの1/12)の合計額が65歳以上では47万円を超えた場合に、超えた金額の2分の1が年金額から減額されてしまうという制度です。

働いてお小遣いも稼ぎたいけど、年金もしっかり受給したいという方は以下のような対策をしてみるとよいでしょう。

対策案1

従業員ではなく個人事業主として働く。働く会社とは個人事業主として業務委託契約を結んでもらう。
業務委託費として受け取った報酬は事業所得として確定申告することになり、年金の減額算定には影響しません。
もちろん1年間で発生した経費なども計上できますので節税効果もそれなりにあると思います。

対策案2

働き方を、会社の厚生年金の加入義務とならない範囲の労働時間、日数に抑える(1か月の労働日数を正社員の3/4以内に抑えるなど)。
減額制度は厚生年金に加入して働く人が対象となりますので、加入しなければ年金額は減額されることもありません。

対策案3

現状は年金をもらわなくても収入があるのであれば、年金の繰り下げ支給を検討する
繰り下げる期間は66歳以降70歳までの期間なら、月単位で自由に決められます。
繰り下げると1年あたり8.4%増額される、5年間繰り下げると65歳支給時よりも42%増える計算になります。
70歳以降は年金繰り下げをしてもそれ以上受給額が増えないので注意してください。
試算によれば、81歳まで生きるのであれば、65歳から年金を受給するよりもトータルで受給できる金額が多くなるようです。
この場合、65歳の誕生月に裁定請求書の送付依頼が来ますが、繰り下げ支給を選択する場合は裁定請求をしないように注意してください。
これからの時代、65歳になっても元気なお年寄りがますます増えて、こういった問題が発生することもあると思いますので今回は在職老齢年金制度について取り上げることにしました。

このような年金に関するご相談も、大和駅前徒歩0分のやまと総合会計事務所にご相談ください。

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